イギリスのビザ

イギリス独特のYMS

イギリスでのワーホリの扱いは、ほかの国とは異なります。
ワーホリとしての制度はすでに終了しており、現在はYMSことYouth Mobility Schemeとなりました。
そのため、一般的には1年間に制限される期間が、2年間あります。

募集時期は、1月からスタートしますが、1,000名という制限された人数になっているのは、自国の経済を守るために、強い移民政策を掛けている国だからです。
ワーホリのような制度であっても、イギリス人の雇用を減らすようなことをしたりはしません。
1,000名しかないということは、申込みですぐに埋まってしまう可能性があるのです。

ワーホリとの違いは、このYMSは短期就労ビザであるということでしょう。
つまり、他の国とは違い就労なのです。
フルタイムの就労が可能であるというのは、大きな違いとなります。

YMSは、いろいろと変更されながら来ています。
申請もこれまでは早いもの準だったりしましたが、あまりに競争が激しくなってしまったことで、抽選となりました。
Biometric Residence Permitというビザに代わるものを現地で受け取らなければならず、Health Surcharge Feeの支払い義務も付加されたのです。

外国人の国内就労に関して、イギリスはとにかく厳しい条件を設けています。
年々変化もしていきますので、情報を集めておくことが大切です。

生体認証の義務付け

申請条件も常に変化していきますが、年齢は18歳から31歳未満になります。
これは、ビザ取得時の条件ですので、渡航する時の年齢ではありません。

資金証明として、£1,890あることが必要となります。
これが申請の条件となりますが、以前YMSに参加していたりすると、申請することはできません。

イギリス独自の部分ですが、生体認証をとることを義務付けています。
ビザ申請センターで、両手の10本分の指紋採取と顔のデジタル写真を提出しなければいけません。

この情報は、10年間の保管が決められており、これを拒んだ場合には、申請は絶対に受理されません。
怪我をして、4本以上の指紋が採取できない場合であっても、申請は受理されませんので、注意が必要です。